不公正な取引に対する規制ー下請法について

1 下請法の意義

下請取引では親事業者が下請事業者に対して優越的地位を利用し、不当な行為を行う(優越的地位の濫用)といった事態が起こりやすいと考えられます。

優越的地位の濫用については、独占禁止法が適用され得ます(関連記事:不公正な取引方法-優越的地位の濫用について)が、同法の適用にあたっては問題となる行為が不当に不利益を与えたか等を公正取引委員会が個別具体的に判断する必要があり、短期間での迅速な処理になじみません。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、優越的地位の該当性や親事業者の禁止行為の類型化などによって、公正取引委員会が個別具板的な判断に代えて比較的画一的な判断を可能にしています。

2 下請法の適用範囲

下請方が適用される取引は、下記4種類の「委託取引」です(下請法2条1項~4項)。

①物品の製造に関する「製造委託」

②物品の修理に関する「修理委託」

③プログラム、放送番組の作成などに関する「情報成果物作成委託」

④運送、清掃作業などの役務(建設業者が請け負う建設工事の全部または一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。なお、建設業に関しては下請法と建設業法に類似する制度が規定されています。)の提供に関する役務提供委託

3 下請法の規制対象

下請法の規制対象は「親事業者」(下請法2条7項)と呼ばれ、下請法の保護対象は「下請事業者」(下請法2条8項)と呼ばれています。

親事業者、下請事業者に該当するかは、当事者間で行われる委託取引内容と当事者の資本金の額によって決まります。

委託取引において、委託者、受託者がそれぞれ親事業者、下請事業者に該当するのは、以下の場合です。

(1)製造委託・修理委託+政令で定める情報成果物作成委託(プログラムの作成委託)・役務提供委託(運送・倉庫における保管・情報処理の委託)
資本金が3億円超えの事業者=親事業者資本金3億円以下の事業主(個人事業主を含む)=下請事業者

に委託を行う場合

又は

資本金が1千万円超え3億円以下の事業者=親事業者資本金1千万円以下の事業主(個人事業主を含む)=下請事業者

に委託を行う場合
(2)情報成果物作成委託・役務提供委託((1)の情報成果物作成委託、役務提供委託を除く)
資本金が5千万円超えの事業者=親事業者資本金5千万円以下の事業主(個人事業主を含む)=下請事業者

に委託を行う場合

又は

資本金が1千万円超え5千万円以下の事業者=親事業者資本金1千万円以下の事業主(個人事業主を含む)=下請事業者

に委託を行う場合

4 親事業者の義務

親事業者は、下記4つの義務を負います。

(1)下請代金の支払期日を定める義務(下請法2条の2)

(2)発注書面の交付等する義務(下請法3条)

(3)遅延利息を支払う義務(下請法4条の2)

(4)下請取引に関する書類の作成・保管義務(下請法5条)

5 親事業者の禁止事項

親事業者は、下記11の行為が禁止されています(下請法4条1項・2項)。

(1)受領拒否の禁止

(2)下請代金の支払遅延の禁止

(3)下請代金の減額の禁止

(4)返品の禁止

(5)買いたたきの禁止

(6)購入・利用強制の禁止

(7)公正取引委員会等に不公正な行為を知らせたことを理由とする報復措置の禁止

(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

(9)割引困難な手形の交付の禁止

(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止

(11)不当な給付内容の変更・不当なやり直しの禁止

6 下請法違反に対する措置

公正取引委員会が調査した結果、下請法違反行為が認められる場合、公正取引委員会は、違反行為の是正のために必要な措置をとるよう違反行為を行った親事業者に勧告を行うものとされています(下請法7条)。

勧告が行われると、違反行為の概要、勧告の概要等が公表されます。勧告に従わない場合、独占禁止法上の排除措置命令、課徴金納付命令といった不利益処分を受ける可能性がありますが、勧告に従った場合には、違反行為について独占禁止法が適用されることはなくなります(下請法8条)。

また、書面交付義務、書類作成・保管義務違反については、勧告の対象とはならないものの、50万円以下の罰金に処せられる場合があります(下請法10条)。

違反の程度や不利益の程度が軽微であるなどの場合、勧告には至らず、公正取引委員会が改善のための指導を実施することもあります。

 


執筆

福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作