葵綜合法律事務所では、旧日弁連報酬基準を踏まえ作成された当事務所の報酬基準に基づき、着手金および報酬金などをいただいております。
また、ご依頼の際には、これら弁護士費用のほか業務に関連して発生する実費相当額が必要となります。
着手金・報酬金等につきましては、ご依頼を検討される際に、法律相談内容を踏まえたお見積もりをご提示します。まずはお気軽にご相談ください。
※以下すべて税込表示
各費用のご説明
法律相談料:ご相談者様との法律相談の際にご負担いただく費用
着手金:業務目的の成功に関わらずご負担いただく費用
報酬金:業務目的を達成したときにご負担いただく費用
法律相談料
30分ごとに5,500円
着手金・報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲介事件の着手金及び報酬金は以下のとおりとします。
※下記の表を基本に事務処理量や難易度等の事件内容も踏まえ算定
| 経済的な利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 0〜300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 5% | 10% |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 3% | 6% |
| 3億円超〜 | 2% | 4% |
※着手金及び報酬金は、事件の難易度に応じて30%の範囲で増減額することができるものとします。
※民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
※民事事件の最低着手金は20万円〜
離婚事件
⑴ 離婚交渉又は調停事件
| 着手金 | 報酬金 |
| 22万円〜55万円 | 22万円〜55万円 |
⑵ 離婚訴訟
| 着手金 | 報酬金 |
| 33万円〜66万円 | 33万円〜66万円 |
財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の金額を経済的利益として報酬金を算出します。
なお、金額が過大となる時は依頼者と協議いたします。
倒産事件
破産、民事再生、任意整理、会社更生、特別清算及びその他の会社清算事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額といたします。ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は各事件の着手金に含まれます。
⑴ 事業者の自己破産
55万円〜
⑵ 非事業者の自己破産
33万円〜
⑶ 自己破産以外の破産事件
55万円〜
⑷ 事業者の民事再生
110万円〜
⑸ 非事業者の民事再生
110万円〜
⑹ 特別清算事件
110万円〜
⑺ 会社更生事件
220万円〜
任意整理
第33条 前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」という。)の着手金は,資本金,資産および負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め,それぞれ次の額とします。
(1) 非事業者の任意整理事件については,債権者1社につき,金3万円として債権者数に応じて算定された金額とします。ただし,1社の債権額が,
①50万円を超える場合には金2万円
②100万円を超える場合には金5万円
③500万円を超える場合には金10万円
④1000万円を超える場合には金20万円
⑤5000万円を超える場合には金30万円
⑥1億円を超える場合には金50万円
をそれぞれ1社ごとに加算することができるものとします。
(2) 前号の着手金は,金10万円を最低額とします。
(3) 事業者の任意整理事件については,非事業者について算定された額の倍額以上とします。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は,債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という。)を基準として,次のとおり算定します。
(1) 弁護士が債権取立て,資産売却等により集めた配当原資額につき,
| 項目 | |
| 金500万円以下の部分 | 15% |
| 金500万円を超え,金1000万円以下の部分 | 10% |
| 金1000万円を超え,金5000万円以下の部分 | 8% |
| 金5000万円を超え,金1億円以下の部分 | 6% |
| 金1億円を超える部分 | 5% |
(2) 依頼者および依頼者に準ずる者から,任意提供を受けた配当原資額につき,
| 項目 | |
| 金5000万円以下の部分 | 3% |
| 金5000万円を超え,金1億円以下の部分 | 2% |
| 金1億円を超える部分 | 1% |
3 第1項の事件が,債務の免除・履行期間の猶予または企業継続等により終了したときの報酬金は,前条第2項の規定を準用します。
4 第1項の事件の処理について,裁判上の手続を要したときは,前2項に定めるほか,本節の規定により算定された報酬金を受けることができるものとします。
刑事事件
1.起訴前および起訴後の事案簡明な刑事事件
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
| 起訴前:不起訴 | 22万円〜55万円 | 33万円〜55万円 |
| 起訴前:求略式命令 | 55万円〜 | 上記の額を超えない額 |
| 起訴後:刑の執行猶予 | 22万円〜55万円 | 22万円〜55万円 |
| 起訴後:求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
2.起訴前および起訴後の1.以外の事件および再審事件
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
| 起訴前:不起訴 | 22万円〜55万円 | 22万円〜55万円 |
| 起訴前:求略式命令 | 上記の額を超えない額 | |
| 起訴後:無罪 | 55万円〜 | 220万円〜 |
| 起訴後:刑の執行猶予 | 55万円〜110万円 | |
| 起訴後:求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |
| 起訴後:検察官上訴が棄却された場合 | 22万円〜55万円 |
再審請求事件
着手金・報酬金:55万円〜
告訴・告発
着手金:22万円〜/件
報酬金:報酬金:22万円〜
検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦などの手続き
着手金:11万円〜/件
報酬金:報酬金:11万円〜
接見1回あたり手数料は1万1,000円となります。
契約書作成
定型的な内容
| 経済的な利益の額 | 費用 |
| 0〜999万円 | 11万円 |
| 1,000万円超〜1億円未満 | 22万円 |
| 1億円超〜 | 33万円〜 |
非定型的な内容
| 経済的な利益の額 | 費用 |
| 0〜300万円以下 | 11万円 |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 1%+7万7,000円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 0.3%+30万8,000円 |
| 3億円超〜 | 0.1%+96万8,000万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定めます。
公正証書にする場合
上記の手数料に3万3,000円を加算いたします。
遺言書作成
定型的な内容
原則として、11万円〜22万円。
非定型的な内容
| 経済的な利益の額 | 費用 |
| 0〜300万円以下 | 22万円 |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 1%+18万7,000円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 0.3%+41万8,000万円 |
| 3億円超〜 | 0.1%+107万8,000円 |
顧問料
| 個人 | 法人 |
| 年額6万6,000円(月額5,500円) | 月額5万5,500円〜 |
日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3,000円〜5万5,000円
1日(往復4時間を超える場合) 5万5,000円〜11万円
お気軽にお問い合わせください。
主たる事務所(会津若松市)
0242-28-0804
受付時間:月~金:09:00 – 17:30(定休日:土日祝)
