不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料

目次

1 慰謝料を請求できる条件

2 各要件の内容

(1)権利侵害行為

(2)故意・過失

(3)損害の発生及びその数額

 ア 慰謝料の算定基準・相場

 イ 不貞慰謝料・離婚慰謝料

 

配偶者が不貞行為(不倫・浮気)を行った場合、不貞行為を行った配偶者やその相手に慰謝料を請求したいと考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、配偶者が不貞行為を行った場合、必ずしも慰謝料を請求できるとは限らず、一定の条件を充たした場合のみ、慰謝料請求が可能となります。

1 慰謝料を請求できる条件

不貞行為に対し慰謝料が請求できる法律上の根拠は、民法709条「不法行為による損害賠償」です。

不貞行為があったとしても、民法709条の要件を充たさなければ、慰謝料請求をすることができません。

民法709条の要件は、下記のとおりです。

①権利侵害行為
②故意・過失
③損害の発生及びその数額

法律上、以上の要件を充たせば、消滅時効や弁済があったこと等の反論が通らない限り、慰謝料請求が認められます。

2 各要件の内容

(1)権利侵害行為

不貞行為によって法的保護の対象となる「権利」が侵害されなければ、慰謝料請求をすることができません。

不貞行為の侵害対象となる権利は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」です。

不貞行為時に、夫婦関係が既に破綻していた場合、原則として、法的保護の対象となる権利があったとはいえず、慰謝料請求をすることはできません(参考判例①)。

権利侵害行為にあたる不貞行為の典型例は性行為・肉体関係ですが、性行為・肉体関係に至らなくとも同棲、その他異性との過度な交流・接触など、婚姻共同生活を破壊する可能性のある行為があれば、上記権利を侵害する行為として慰謝料請求の対象となり得ます(参考判例②)。

 

〈参考判例①-最高裁平成8年3月26日〉

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。

けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。

 

〈参考判例②-東京地裁平成17年11月15日〉

被告Y1は,Aと肉体関係を結んだことが立証されてない以上,被告Y1の行為について不法行為が成立する余地はない旨主張するけれども,婚姻関係にある配偶者と第三者との関わり合いが不法行為となるか否かは,一方配偶者の他方配偶者に対する守操請求権の保護というよりも,婚姻共同生活の平和の維持によってもらた(※原文ママ)される配偶者の人格的利益を保護するという見地から検討されるべきであり,第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって,第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえないと解するのが相当であるから,被告Y1の主張は採用することができない。

 

(2)故意・過失

権利侵害の結果(婚姻関係の毀損)発生の可能性を認識しながらあえて権利侵害行為を行ったこと(故意による権利侵害行為)、または、権利侵害の結果の発生を認識するべきであるのに、不注意でそれを認識せずに権利侵害行為を行ったこと(過失による権利侵害行為)が認められなければ、慰謝料請求をすることができません。

不貞行為時に不貞相手に配偶者がいることを認識していれば、通常は婚姻関係の毀損の可能性を認識しているか、認識するべき状況にあるといえるので、故意・過失が認められるのが一般的です。

不貞行為時に不貞相手に配偶者がいることを認識している場合であっても、不貞相手と不貞相手の配偶者との婚姻関係が破綻していると誤信し、その誤信に「相当の理由」が認められれば、故意・過失が否定される場合もあります。

不貞相手から不貞相手の配偶者との婚姻関係が破綻していると説明を受けただけでは、虚偽の説明の疑いを否定できないことから、「相当の理由」が認められないと判断されるのが通常です(参考判例③)。「相当の理由」は、不貞相手と不貞相手の配偶者が離婚届作成している等、婚姻関係破綻を基礎づける客観的事実が存在する等、特殊な事情がある場合に限られます(参考判例④)。

 

〈参考判例③-東京地裁平成15年7月24日〉

被告は,Aに聞かされた話から,原告とAの婚姻関係は破綻しているものと誤信して,Aとの肉体関係を継続していたものであり,被告には害意もないし,故意過失もない旨主張する。
しかし,本件において,Aが,自らの家庭について被告に説明する際には,家庭のいいところは全く言わず,むしろ悪口に近いようなことを言っていたと述べているように,不貞行為をはたらこうとする一方配偶者が,交際相手の気を引くために,交際相手に対して自らの家庭がうまくいっていないことを殊更に述べることは十分考えられる。
また,被告は,Aが自分の結婚は失敗だったと言ったり,原告とは別れたいが子供がいるから別れられないと言っていたのを聞いたと述べているものの,それ以上に,原告夫婦の婚姻関係が破綻しているような客観的な事情については述べていない。
そうすると,仮に,Aの主観的な心情を述べる言葉のみを信じて,婚姻関係が客観的に破綻していると誤信したとしても,その誤信には過失があるというべきである。したがって,被告は不法行為責任を免れることはできない。

 

 

〈参考判例④-東京地裁平成15年4月23日〉

・・・原告X1と被告Y1の交際は,専ら原告X1が主導していたものであり,同人らの交際による原告らの婚姻関係の破綻の責任は主として原告X1にあるものというべきである。また,被告Y1は,原告らが婚姻中であることを知っており,当初は,Aと婚姻中であったことから,原告X1との交際を拒んでいたものの,原告X1から,原告X2とは,既に実質的に婚姻関係が破綻し,将来離婚することになっているとの説明を受け,原告X2の署名入りの離婚届用紙も示されたことから,原告X1の説明を信じて交際を始め,その後も原告X2やBから抗議や苦情を受けることもなく,原告らの婚姻関係の破綻についての認識を改める機会もなかったことから,原告X1との交際を中断を挟みつつも継続していたものと認められる。

・・・以上によれば,被告Y1は,原告X1の説明及び原告X2との離婚届の提示により,相当の根拠をもって,原告らの婚姻関係が既に破綻しているものと信じ,そう信じることについて相当な理由があったということができる。

 

(3)損害の発生とその数額

慰謝料は、不貞行為の結果被った精神的苦痛(損害)に見合った金額(損害の数額)しか請求できません。

ア 慰謝料の算定基準・相場

慰謝料は、婚姻期間や不貞期間、不貞の具体的内容・頻度等、諸般の事情を考慮して算定されます。

慰謝料の相場は、一般的には、数十万円から300万円程度といわれております。

イ 不貞慰謝料・離婚慰謝料

不貞行為を行った配偶者については、不貞行為の結果離婚した事案の方が不貞行為後も婚姻関係が継続している事案よりも慰謝料が多額となることが一般的です。この理由は、不貞行為自体により通常生じる精神的苦痛に加え、離婚に伴い「夫婦としての地位」を喪失し、その結果さらに精神的苦痛が増大するためです。

不貞行為自体によって通常生じる精神的苦痛に対する慰謝料は、「不貞慰謝料」、離婚に伴う慰謝料は、「離婚慰謝料」と一般的に呼ばれています。

不貞行為を行った配偶者の相手については、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対して不当な干渉をして離婚に至らしめる等、特段の事情がなければ離婚慰謝料を請求することができないとされています(参考判例⑤)。この理由は、離婚は本来的に夫婦の自由意志によって決定されものであって、不貞行為があったからといって確実に離婚するとは限らないと考えられるためです。

ただし、不貞を行った配偶者の相手についても、不貞行為自体の重大性を認定する一つの資料として、離婚の事実を考慮される(東京地裁令和元年10月10日)ため、不貞行為後も婚姻関係が継続している事案よりも慰謝料が多額となる傾向にあるものと思われます。

 

〈参考判例⑤-最高裁平成31年2月19日〉

夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。


執筆

福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作