離婚にともなう財産分与-清算的財産分与について

1 財産分与の要素

離婚に際し,夫婦の一方は,他方に対し,財産分与の請求ができます(下記条文)。

財産分与には①夫婦の実質的共有財産の清算(清算的財産分与),②離婚後の生活における扶養(扶養的財産分与),③慰謝料の要素があるとされています。

このうち,①清算的財産分与が財産分与の中核要素といえます。清算的財産分与により,婚姻期間中に夫婦で築いた財産を各自の貢献度に応じて平等に分配されることになります。

以下では,清算的財産分与について説明いたします。

(財産分与)

民法第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

(協議上の離婚の規定の準用)

第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

 

2 清算的財産分与の対象

①名実ともに夫婦共有財産といえる財産,②名義上一方の配偶者に帰属するものの,実質的に婚姻期間中に夫婦の協力により形成された実質的共有財産が清算的財産分与の対象となります。

3 清算割合

(1)基本的な考え方

夫婦財産について,夫婦双方の財産形成に対する寄与度を考慮して,実質的に平等となるように分配するのが基本的な考えです。

(2)具体的割合

普通の平均的な家庭を前提とすれば,特段の事情がない限り,夫婦双方の寄与を平等と推定し,清算割合を2分の1とするのが現在の裁判実務(いわゆる「2分の1ルール」)です。

高額の収入に将来賃金保障分が含まれている場合や高額の収入の基礎となる特殊技能が婚姻届出前の本人の個人的努力により形成された場合等,特段の事情がある場合は,「2分の1ルール」が修正されることがあります(下記参考判例)。

また,不動産の購入代金等に夫婦一方の特有財産や親族からの援助等が充てられている場合,当該不動産に寄与度を考慮する場合もあります。

〈参考判例-大阪高裁H26.3.13〉

民法768条3項は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与額を定めるべき旨を規定しているところ,離婚並びに婚姻に関する事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないものとされていること(憲法24条2項)に照らせば,原則として,夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当であるが,例えば,Ⅰ 夫婦の一方が,スポーツ選手などのように,特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが,加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり,通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など,高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合,Ⅱ 高額な収入の基礎となる特殊な技能が,婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて,婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合などには,そうした事情を考慮して寄与割合を加算することをも許容しなければ,財産分与額の算定に際して個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたい。そうすると,控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや,医師の資格を有し,婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して,控訴人の寄与割合を6割,被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有するが,被控訴人も家事や育児だけでなく診療所の経理も一部担当していたことを考えると,被控訴人の寄与割合をこれ以上減ずることは,上記の両性の本質的平等に照らして許容しがたい。

4 基準時

(1)対象財産の確定基準時

原則として別居時を基準とし,その後の財産変動を考慮して妥当な解決を図るべきとの見解が実務上の多数説です。

(2)別居時の夫婦共有財産の持ち出し

別居時に現存したものであるため,財産分与において考慮されます(東京地裁H4,8.26,東京高裁H7.4.27)。

(3)対象財産の評価の基準時

訴訟の場合,原則として裁判時を基準時とする見解が実務上の多数説です。

5 分与方法

(1)金銭給付

清算的財産分与は,現存する夫婦の財産を個々に分割する制度ではなく,一定額の財産給付を求める権利であるため,金銭給付による方法が原則といえます。

(2)現物給付

居住用不動産につき,現に居住する者に現物を分与する必要性がある等の場合,例外的に,現物給付による方法が取られることがあります。この場合,当該不動産に居住する必要性,当該不動産に関する利害関係の強弱等を考慮し,現物給付によるべきか判断されることになります。

(3)現物共有

居住用不動産の取得を希望する者に代償金を支払う能力がない,夫婦双方が不動産の取得を希望しない等の場合には,現物を共有する方法が取られることもあります。

6 算定方法

裁判実務上,各財産形成への夫婦の寄与が均等であり,金銭給付が命じられるべき事例では,下記のように清算的財産分与額を決めるのが一般的です。

①夫婦の全体財産を夫婦の所有名義ごとに分け,夫婦各自の名義の純資産を計算する。

②夫婦各自の純資産額を比較し,財産分与後の各自の純資産が均等になるように清算的財産分与額を決める。

なお,算定の結果,1万円未満,事案によっては10万円未満等の端数が出た場合には,切り上げや切捨てにより,丸めた金額で財産分与が命じられることがあります。

〈具体例〉

夫名義の資産 

 預貯金 200万円

 保険解約返戻金 200万円

妻名義の資産 

 預貯金 100万円

①A=夫名義の総資産=200万円+200万円=400万円

 B=妻名義の総資産=100万円

②清算的財産分与額=(A+B)÷2-B=150万円

 


執筆

福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作