自己破産における免責不許可事由について

個人の自己破産の最大の目的は、債務を免責させることです。免責を得ることで、借金などの債務を支払う義務がなくなります。

免責は免責不許可事由がない限り、必ず許可されます。しかし、浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させたり、過大な借金を負ったりした場合など、一定の事情が認められる場合、免責が許可されないことがあります。

1 免責不許可事由

以下のような事情がある場合、免責の許可がされないことがあります(破産法252条1項各号)。免責が許可されなくなってしまうこうした事情のことを「免責不許可事由」といいます。

(1)債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為(1号)

破産手続において、自身の財産を破産管財人(裁判所から選任される、破産手続における調査、換価業務等を行う専門家)に秘匿して、引き継ぎをしない行為などがこの事由にあたり得ます。

(2)破産手続を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分(2号)

破産手続の開始を遅延させる目的で、極めて高利でヤミ金などから借金をしたりする行為などがこの事由にあたり得ます。

(3)不当な偏頗弁済行為(3号)

弁護士に破産申立を依頼し、受任通知が各債権者に発送された後、複数の債権者のうち知人にのみ返済日前に借金を返済する行為などがこの事由にあたり得ます。

(4)浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為(4号)

資産や収入に見合わない多額の衣服や宝飾品の購入、多額の競馬、競艇、FX取引などのために借金が増大した場合、この事由にあたり得ます。

(5)詐術による信用取引(5号)

破産申立前1年前から破産手続開始決定までの間に、借金返済が不可能であるにもかかわらず借金が返済可能と虚偽の事実を言い、借金をする行為などがこの事由にあたり得ます。

(6)帳簿隠滅等の行為(6号)

会計帳簿や貸借対照表などを意図的に隠滅、偽造、変造する行為などがこの事由にあたり得ます。

(7)虚偽の債権者名簿の提出(7号)

免責許可申立に際して提出する債権者名簿に債権者名や債権額などにつき事実に反する内容を意図的に記載したり、記載すべき債権者名などを意図的に記載しなかったりした場合、この事由にあたり得ます。

(8)破産手続上の調査義務などを怠り、手続の進行を妨害する行為(8、9、11号)

破産手続において裁判所が行う調査に協力しなかったり、不正な手段で破産管財人の職務妨害を行ったり、免責審尋などの期日に正当な理由なく出頭しない行為などがこの事由にあたり得ます。

(9)再度の免責申立て(10号)

免責許可決定が確定した日などから7年以内に再度の免責申立てをする場合がこの事由にあたります。

2 裁量免責

上記のような免責不許可事由がある場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った一切の事情を考慮して免責を許可することができます(破産法252条2項)。これを「裁量免責」といいます。

裁量免責がされるかどうかは

①免責不許可に該当する行為の内容、債務増大の経緯、破産者の更生意欲など、破産者側の事情
②債権の内容、免責に対する意見など、債権者側の事情
③破産者の免責以外の救済措置の有無など、公共的観点

といった事情を総合的に考慮したうえで判断されます。

 

免責不許可が予想される事案については、自己破産という選択肢を取らない場合が多いことにもよると思われますが、実務的には、免責不許可事由があったとしても免責不許可となることはまれで、裁量免責されることがほとんどです。免責不許可となる場合は、免責不許可に該当する行為が犯罪にあたるなど極めて悪質な場合や、破産開始後裁判所に虚偽説明を繰り返す、破産開始後も浪費や賭博を続けるなどの極端な事案に限られます。

 

浪費又は賭博を例にとれば、下記のような事案でも、最終的に裁量免責が許可されています(「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情」判例タイムズNo.1342 2011.5.1 東京地方裁判所判事補原雅基著)。各事案は、定職に就き、経済的更生が期待できる、管財人の調査に誠実に協力しているなど、免責許可の判断にプラスとなる事情が見られます。

①破産申立前3年間に競馬、海外旅行等で1700万円費消(負債総額2010万円。ただし、免責不許可決定後、抗告審で免責許可。)
②破産申立前1年間にギャンブル等で420万円費消(負債総額830万円)

 

以上のとおり、免責不許可事由があったとしても、免責を得ることができる場合が多いため、自己破産の申立を検討されているものの、免責不許可事由があるといった方は、弁護士などの専門家にご相談の上、自己破産の申立を検討されることをお勧めいたします。


執筆

福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作