個人の債務整理

借金返済でお悩みの方は、債務整理をすることで、お悩みが解消できるかもしれません。

1 債務整理

債務整理とは、多額の借金を負い、借金の返済が困難になった方が生活再建のため、借金の減額や免除を受けたりするための手続の総称です。債務整理には、主に以下3つの手続があります。

①任意整理
②自己破産手続
③個人再生手続

2 各手続の概要

(1)任意整理

裁判所を利用せず、各債権者と個別に交渉し、利息のカットや返済期間を引き延ばし、月々の返済金額や返済総額を減らす手続です。裁判所外での手続のため、簡易かつ弾力的に手続が進められますが、大幅な減額を見込める可能性は低いです。

(2)自己破産手続

裁判所を利用し、債務免除をしてもらうための手続です。要件を充たせば税金などを除き、債務の支払義務はなくなりますが、原則として99万円以内の一定財産以外は、住宅を含め手放す必要があります。

(3)個人再生手続

裁判所を利用し、借金の一部カットを受けたうえで、残額を分割払いしていく手続です。要件を充たせば借金を大幅にカットしたうえで、住宅を残すことも可能ですが、手続利用のためには安定収入が必要となります。

 

借金問題の解決手段としていずれの手続が適切であるかは、各手続の内容、メリット・デメリットを正確に捉えたうえで、現在の収入状況、資産状況等を勘案し、専門的に判断する必要があります。借金返済でお悩みの方は、債務整理手続について専門知識を持った弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


執筆

福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作