寄与分の概要・計算方法-被相続人に対して特別な貢献があった場合の相続の取り決め

1 寄与分の概要

(1)寄与分の意義

寄与分とは,共同相続人の中に財産上の給付や療養介護により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与を行った者がいる場合、公平の観点から、この寄与を加味して、この者に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを意味します。

特定の相続人に寄与分が認められる場合,①共同相続人の協議によって定められた、または家庭裁判所が定めた当該相続人の寄与分を相続財産額から控除したものを「みなし相続財産」として,②「みなし相続財産」に基づく当該相続人の一応の相続分にその寄与分額を加算した額をもって当該相続人の具体的相続分とします(民法904条の2第1項(下記参考条文))。

(寄与分)

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

(2)寄与分の要件

ア 「相続人」の寄与であること

寄与分が具体的相続分の算定のための修正要素であることから、「相続人」みずからの寄与であることが要件となります。

相続人以外の者(包括受遺者を含む)が被相続人の維持・増加に特別の寄与をしたとしても、寄与分とはなりません。ただし、相続人以外の親族による被相続人に対する貢献については、「特別寄与料」(民法1050条)を相続人に対して請求できる可能性があります。

イ 「特別の寄与」であること

相続人の被相続人に対する貢献が寄与分として認められるには、「特別の寄与」であると評価されるものでなければなりません。

当該貢献が被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えるものでなければ、「特別の寄与」があったといえません。

例えば、夫婦間あるいは親族間の扶養義務の範囲内の行為は、「特別の寄与」とはいえません。

ウ 「被相続人の財産の維持・増加」があること

「特別の寄与」があったとしても、それが被相続人の財産の維持・増加と因果関係がないものであれば、寄与分は認められません。

「特別の寄与」が寄与分として認められるためには、当該「特別の寄与」がなかったとすれば生じたはずの被相続人の財産の減少や債務の増加が阻止されたこと、あるいは、当該「特別の寄与」がなかったとすれば生じなかったはずの被相続人の財産の増加や債務の減少が必要となります。

財産の維持・増加をもたらさない精神的な援助・協力は、寄与分として認められません。被相続人の財産の維持・増加につながっていなければ、被相続人の身の回りの世話を行ったとしても、それは寄与分として認められることはありません。

財産の維持・増加に該当するもんどえあれば、その態様にかかわらず、寄与分にあたりえます。

2 寄与分を考慮した具体的相続分の計算

被相続人Aが1100万円の財産を残し,相続人が子B,C,Dの3人のみであり、Bのみに200万円の寄与分が認められる場合、各自の具体的相続分は、下記のとおりとなります。

 

①みなし相続財産

1100万円(相続財産)-200万円(寄与分)=900万円

②B~D一応の相続分

900万円(みなし相続財産)×1/3(法定相続分)=300万円

③具体的相続分

B:300万円+200万円(寄与分)=500万円

C:300万円

D:300万円

 


執筆

福島県弁護士会(会津若松支部)所属
葵綜合法律事務所 弁護士 新田 周作