法律相談に関する重要事項

法律相談に関する重要事項(法律相談のご予約の前に必ずお読みください)

弊所の法律相談をご予約される前に、下記内容をご確認のうえ、ご了解ください。ご了解いただけない場合には、法律相談又は受任をお断りいたします

1 法律相談と受任は別個の手続です

法律相談は、事実関係を整理し法的見通しを説明する場であり、事件の受任(代理人就任等)を約束するものではありません。
相談後に受任するか否かは、弊所において総合的に判断いたします。
ご相談いただいた場合であっても、必ずしも依頼をお受けするとは限りません。

2 相談の性質について

法律相談では、法的評価に基づく見通しを説明します。
そのため、ご希望に沿わない見解、不利な見通し、請求が認められない可能性等を率直にお伝えする場合があります。

法律相談は、結果の保証や感情的共感(ご事情には配慮いたしますが、これを主目的とするものではありません。)又は相手方の非難の代行を目的とするものではなく、法的観点に基づく助言を行うものです。

3 相談前の情報提供について

相談の可否等を検討するため、相談前に事件の内容および相手方の氏名・住所等の情報をお知らせいただきます。これらの情報をご提供いただけない場合には、相談をお受けすることができません。

4 相談時間について

相談時間は事前の予約内容に基づきますが、原則として1時間以内とします。当日のスケジュール等により短縮することがあります。1時間を超える相談は、弊所と事前に調整ができた場合に限り対応します。また、相談の内容その他の事情により、2回目以降の相談をお断りすることがあります。

事案の複雑性等により、相談時間内に結論に至らない場合があります。その場合には、弁護士の判断により、後日必要な調査・検討を行ったうえで結果をお知らせすることがあります。

5 相談・受任をお断りする場合

弊所は、相談内容が次のいずれかに該当すると判断した場合、相談又は受任をお断りすることがあります。また、該当する事由が判明した場合には、相談を途中で終了させていただくことがあります。

  • 利益相反その他弁護士倫理上相談又は受任できない場合
  • 相談者又はその関係者が反社会的勢力又はこれに準ずる関係にあると認められる場合
  • 不当要求ないし手続の濫用のおそれがある場合
  • 経済的合理性に乏しいと判断される場合
  • 費用倒れ又は回収不能となる可能性が高い場合
  • 他の業務との関係で適切な対応が困難である場合
  • 事件処理の負担が過大となるおそれがある場合
  • 威圧的言動等により信頼関係の構築が困難と判断される場合
  • その他、弊所において相談又は受任が適切でないと判断される場合

6 不受任等の理由の不開示

相談又は受任をお断りする場合、具体的な理由を開示しないことがありますので、あらかじめご了承ください。

7 録音・録画・名称利用の禁止

弊所の許可なく、相談内容について録音、録画、撮影、画面収録その他これらに類する方法により記録する行為を禁止します。違反した場合、相談を直ちに終了し、以後の対応をお断りすることがあります。

また、受任していない場合には、弊所の名称又は弁護士の氏名を使用し、受任の事実があるかのように第三者に表示又は告知する行為を禁止します。受任していない場合、当該表示等を受けた第三者から弊所に問い合わせ等があったとしても、弊所はこれに対応いたしません。

8 相談の中止

次の場合、相談を途中で終了することがあります。

  • 弁護士又は弊所職員に対する暴言、威圧的言動、人格攻撃、侮辱その他のハラスメント行為があった場合
  • 指示又は制止に従っていただけない場合
  • 法的助言の範囲を超える過大な要求があった場合
  • その他、円滑な相談の実施が困難であると弊所が判断した場合

9 遅刻・キャンセル

事前連絡なく予約時刻から15分以上遅刻された場合、相談はキャンセル扱いとします。

10 相談料の返金について

相談料は、相談の実施の有無、受任の有無及び相談結果の内容にかかわらず返金いたしません。事前連絡のない遅刻によるキャンセルや相談の途中終了の場合も同様です。

11 電話・メール・問い合わせ対応

電話、メール、ライン、問い合わせフォームは予約手続のための連絡手段に限られます。
これらの方法による個別具体的な法的助言は行いません。

なお、ご連絡には可能な限り速やかに対応いたしますが、業務の都合等により返信が遅れる場合があります。1週間以上弊所からの返答がない場合には、弊所において対応をお受けできないものとして取り扱って差し支えございません。

12 資料提出について

資料の事前提出がない場合、相談時間内に内容確認を行う必要があるため、助言可能な範囲が限定されることがあります。
また、事前にご提示いただいた資料についても、事前確認は短時間にとどまり、その全部を精査するものではありません。資料の内容は、相談の中で確認させていただく場合があり、その確認に要する時間は相談時間に含まれます。
さらに、資料が多量に及ぶ場合には、1回の相談のみでは十分な検討ができないことがあります。

13 相談の結果について

法律相談は提供時点の情報等に基づくひとつの見通しであり、結果を保証するものではありません。
追加事実等により見通しも異なる場合があります。

14 同席者について

相談は原則として相談者本人のみを対象とします。
第三者の同席は事前申告がある場合に限り、弊所の判断で許可することがあります。

15 代理相談について

本人以外からの相談(家族・知人等)は、一般的説明に限られ、具体的助言は行えない場合があります。
また、受任の判断は本人との直接確認を前提とします。

16 本人確認

相談又は受任の可否の判断を行う場合、又は犯罪収益の移転防止の観点から必要がある場合その他一定の場合には、本人確認資料の提示を求めることがあります。
提示がない場合、相談又は受任をお断りすることがあります。

17 未成年者の相談

未成年者の相談は、原則として法定代理人の同意及び同席を前提とします。

18 相談の前提

法律相談又は受任は、上記内容をご確認のうえ、ご了解いただいたことを前提として実施します。